本ページのご利用ガイドは生命保険会社営業職員さま向けの内容です。

生命保険会社営業職員さま向け
基本情報の確認時における注意点

確定申告書に記載される情報の誤りを防ぐため、専用アプリでの「基本情報」確認時における注意点を解説します。項目ごとの注意点をまとめています。

専用アプリをご利用の場合、以下のリンク先から「基本情報」をご登録ください。

https://my.calq.jp/m/gta/user_info

※所要時間は3分です。

氏名・住所など

氏名・生年月日

  • 氏名

現在の姓・名(セイ・メイ)をご入力ください。

  • 変更理由

氏名の変更になった理由をご選択ください。

  • 生年月日

生年月日は申込時のご登録情報です。

※アプリでの変更はできないため、情報に誤りがある場合は以下のいずれかの手段でご連絡ください。

カスタマーセンター(平日9時-17時 050-3649-6287)

「トーク」:https://my.calq.jp/m/gta/chat

住所

  • 住所

現在お住まいの住所をご入力ください。

  • 住所異動日

現在お住まいの住所に引っ越しされた日付をご入力ください。

連絡先

  • 携帯TEL

携帯電話番号をご入力ください。

世帯主・還付口座

世帯主

  • 続柄

世帯主からみた続柄です。

例)

世帯主が本人の場合は、本人

世帯主が夫の場合は、妻

世帯主が父(母)の場合は、子

  • 世帯主氏名

世帯主の氏名をご入力ください。

還付口座

  • 口座の種類

会計サービス料金や申告料を口座振替している場合は、同じ口座が還付口座として記載されています。

※確定申告書にはご登録の氏名が記載されます。確定申告書に記載の氏名と還付口座の氏名が相違している場合、還付金の振込が遅くなります。

ご自身の控除・扶養情報

ひとり親控除・寡婦控除

  • ひとり親控除または寡婦控除・有無

以下の場合はひとり親控除・寡婦控除を受けられる可能性があります。「あり」をご選択ください。

  • 未婚、死別、離婚、または配偶者の生死が明らかでなく扶養している子がいる場合
  • 女性で配偶者と死別、または夫の生死が明らかでない場合
  • 女性で配偶者と離婚の理由があり、子以外の扶養親族がいる場合

※ひとり親控除または寡婦控除を適用する要件に所得制限があります。確認時点では所得制限を考慮せずにご選択ください。

  • ひとり親控除または寡婦控除の理由

該当する理由をご選択ください。

ひとり親控除・寡婦控除についてはリンク先でご確認ください。

ひとり親控除・寡婦控除について

障害者控除

  • 障害者控除・有無

納税者本人が所得税法上の障害者に当てはまる場合、障害者控除を受けることができます。

※F&Mパートナーズ税理士法人で初めて障害者控除を適用する場合、障害の種類・等級がわかる資料をご提出ください。

障害者控除についてはリンク先でご確認ください。

障害者控除について

配偶者控除・配偶者特別控除

  • 扶養している配偶者

配偶者(夫または妻)を扶養している場合、配偶者(特別)控除を受けることができます。

  • 障害・障害の種類

扶養している配偶者が所得税法上の障害者に当てはまる場合、障害者控除を受けることができます。障害の種類、等級をご選択ください。

※F&Mパートナーズ税理士法人で初めて障害者控除を適用する場合、障害の種類・等級がわかる資料をご提出ください。

  • 死亡・扶養から外す

すでに入力されている配偶者を控除対象から外す場合、ご選択ください。

配偶者控除・配偶者特別控除についてはリンク先でご確認ください。

配偶者控除・配偶者特別控除について

扶養控除

  • 扶養している親族

扶養している親族がいる場合、氏名をご入力ください。

※扶養している親族の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合のみ、ご入力ください。

※扶養控除の対象となる親族は、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上という要件がありますが、15歳以下であっても扶養している親族がいる場合、ご入力ください。

  • 続柄

納税者本人(お客さま)からみた続柄です。

例)

本人の子の場合、子

本人の父(母)の場合、父(母)

  • 同居/別居の場合の住所

扶養親族が70歳以上の親族を扶養している場合、同居/別居によって扶養控除の金額が変わります。別居の場合、扶養親族がお住まいの住所をご入力ください。

  • 障害・障害の種類

扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、障害者控除を受けることができます。障害の種類、等級をご選択ください。

※F&Mパートナーズ税理士法人で初めて障害者控除を適用する場合、障害の種類・等級がわかる資料をご提出ください。

  • 【扶養親族追加】

扶養親族を追加する場合、ボタンを押して、追加する扶養親族の情報をご入力ください。

  • 死亡・扶養から外す

すでに入力されている親族を扶養対象から外す場合、ご選択ください。

扶養控除についてはリンク先でご確認ください。

扶養控除について

住宅ローン控除

  • 住宅ローン控除

住宅ローン控除を適用する場合、該当する内容をご選択ください。

住宅ローン控除を受けるための書類等についてはリンク先でご確認ください。

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための書類

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