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生命保険会社営業職員さま向け
障害者控除について

障害者控除は「所得控除」の1つです。

障害者控除の概要と要件について解説します。

障害者控除適用の有無を確認するために、専用アプリ内マイページの「情報変更」にて情報の回答をお願いします。

該当するお客さまは、ご自身の控除・扶養情報の入力欄にて「障害者控除の有無」を「あり」と選択してください。

※ご回答済みのお客さまには、必要な資料提出をご案内をいたします。

参考ガイド:基本情報の確認時における注意点

障害者控除の概要

納税者本人、納税者と生計を一にしている(同居や別居を問わず、生活費を共有している)配偶者または扶養親族(親や子)が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定金額の所得控除を受けることができます。

※扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族の場合も適用されます。

※納税者本人が「特別障害者」である配偶者または扶養親族(親や子)と同居している場合は「同居特別障害者」となります。

障害者控除の対象となる要件

障害者控除の対象となるのは、以下いずれかの要件に当てはまる人です。

1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

  • 特別障害者になります。

2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

  • 重度の知的障害者と判定された場合、特別障害者になります。

3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

  • 障害者等級が1級と記載されている場合、特別障害者になります。

4.身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

  • 障害者等級が1級または2級と記載されている場合、特別障害者になります。

5.精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が 1 、2 または 4 に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

  • 特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

  • 障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

  • 特別障害者となります。

8.その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

  • 特別障害者となります。

障害者、特別障害者に該当するかの判断基準として、以下の表もご活用ください。

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