本記事では必要経費計上時の事業按分について解説しています。
事業按分について
経費として計上できるのは仕事上必要な支出です。
仕事用、プライベート用が混在している支出の場合は、仕事用に使用した割合を経費として計上します。
これを事業按分といいます。
事業按分の対象となる経費
- 自動車税
- 自動車の損害保険料
- 車両燃料費(駐車場代、ガソリン代、修理・車検代など)
- 自動車本体の減価償却費
按分割合
按分割合は、事業の状況に応じて決定します。
たとえば、以下の計算を行います。
例1:仕事先へ移動する際のガソリン代の利用割合
1週間のうち、5日間は車を使用して仕事をしている場合
5日間÷7日間(1週間)=71.4%
1週間あたり走行距離100kmに対し仕事用で70km走行した場合
70km÷100km=70%
例2:携帯電話代の利用割合
1日3時間携帯電話を使用し、そのうち1時間を仕事用で使用した場合
1時間÷3時間=33.3%
例3:自宅兼事務所の利用割合
1週間あたり5日間自宅で仕事をし、1日あたり8時間を仕事をする場合
(仕事をしている日数の割合)×(1日あたりの仕事時間)×(仕事場の面積割合)
(5日間÷7日間)×(8時間÷24時間)×(30平方メートル÷100平方メートル)=7.1%
※所属会社で事務所などの職場が設置されている場合は、原則事務所経費は個人の必要経費として認められません。
事業按分をしなかったり、割合の根拠が合理的でなかったりする場合は、税務調査時に指摘される可能性があります。
確認方法
専用アプリでは確認できません。
事業割合の確認や変更を希望する場合は、カスタマーセンター(平日9時-17時)に問い合わせてください。