本ページのご利用ガイドは生命保険会社営業職員さま向けの内容です。

生命保険会社営業職員さま向け
扶養控除について

扶養控除は「所得控除」の1つです。

扶養控除の概要と要件について解説します。

扶養控除適用の有無を確認するために、専用アプリ内マイページの「情報変更」にて情報の回答をお願いします。

扶養している親族がいる場合は、ご自身の控除・扶養情報の入力欄にて「扶養している親族」を「いる」と選択し、氏名や生年月日等の情報をご回答ください。ご回答内容に基づき、控除適用の有無や控除額を試算します。

参考ガイド:基本情報の確認時における注意点

扶養控除の概要

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定金額の所得控除を受けることができます。

扶養控除の対象となる要件

扶養控除の対象となるのは、以下2つの要件すべてに当てはまる人です。

要件1.扶養親族に該当する

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人である
  • 納税者と生計を一にしている(同居や別居を問わず、生活費を共有している)
  • 年間の合計所得金額が48万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でない

要件2.控除対象扶養親族に該当する

扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人である

※非居住者(国内に住所または居所がない人)の扶養親族については、以下に該当する場合、控除対象扶養親族に該当します。

  • その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
  • その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
  • その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次のいずれかに該当する人
  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
  • 障害者である人
  • 納税者から生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

扶養親族がどの控除区分に該当するかの判断基準として、以下の表もご活用ください。

生命保険会社営業職員さま向け
Contact お問い合わせ
Free Download 無料ダウンロード資料
確定申告の基礎知識に関するマンガや資料を
無料でダウンロードいただけます。