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生命保険会社営業職員さま向け
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための書類

F&Mパートナーズ税理士法人に住宅借入金等特別控除の手続きを依頼する場合に、必要となる書類をご案内します。

1.必須書類

必要な書類は、過去に制度の適用を受けたかどうかによって変わります。

(1)初めて制度の適用を受けるお客さま

ご提出が必須の書類は、以下の5種類です。

1)年末残高証明書(原本) 発行元:金融機関

2)住民票の写し(原本) 発行元:各市区町村役場

3)登記簿謄本/全部事項証明書(原本) 発行元:法務局

※土地と建物の両方の登記簿がある場合は、両方ご提出お願いします。
※マンションの場合は登記簿抄本/一部事項証明書(原本)でも可能です。
※一部事項証明書に関して、記載に不足事項ないし誤った番号で発行していた場合は改めて追加で発行が必要になります。

4)売買契約書(コピー可) 発行元:不動産会社

※印紙、消印、対象の面積等の詳細の記載、契約該当者ページがない場合、書類不備となりますのでご注意ください。

5)工事請負契約書(コピー可) 発行元:不動産会社または建設会社

※「戸建て以外」、または「戸建ての建売」の場合は提出不要です。

(2)5種類の書類以外に、特定の条件に当てはまった場合は提出が必要となる書類があります。

▼土地を購入した場合

・土地の売買契約書のコピー
※印紙、消印、対象の面積等の詳細の記載、契約該当者ページがない場合、書類不備となりますのでご注意ください。

▼住まい給付金、こども未来給付金、各種補助金などの給付を受けた場合

・振り込み金額のお知らせハガキ、または振り込まれた口座の通帳コピー

・書類がない場合は、メモ書きにてご提出お願いいたします。
 氏名・受給(予定)年月日・金額の記載が必須です
※今後受給する予定の場合は、予定額を記載しご提出お願いします。
※共有者さまの受給分も書類提出をお願いします。
※ご本人さまが受給しておらず、共有者さまのみ受給されている場合も、書類のご提出をお願いします。

▼住宅取得資金等の贈与を受けた場合

・贈与税の申告書の控えのコピー

▼登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の中古物件を購入した場合

・耐震基準適合証明書または住宅性能評価書または瑕疵保険の保険付保証明書のコピー
※入居が2021年度以前の場合、旧控除要件が適用されるので、必要書類が異なる部分がございます。

▼増改築をした場合

・建築確認済証または検査済証または増改築等工事証明書のコピー

▼認定長期優良住宅または低炭素建築物の新築をした場合

下記の2点

・長期優良住宅建築計画認定通知書のコピー
※低炭素建築物の場合は低炭素建築物新築等計画認定通知書のコピー

・住宅用家屋証明書のコピー

▼ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅の対象の場合

下記のうちいずれか

・住宅省エネルギー性能証明書

・登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書

ご不明点がございましたら、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

カスタマーセンター(平日9時-17時):050-3649-6287

(3)昨年以前に制度の適用を受けたことがあるお客さま

ご提出が必須の書類は、以下の2種類です。

1)年末残高証明書(原本) 発行元:金融機関

2)住宅借入金(取得)等特別控除申告書(原本) 発行元:税務署

2.料金表(税込表示)

  • 初めて制度の適用を受けるお客さま:11,000円
  • 昨年以前に制度の適用を受けたことがあるお客さま:無料

※認定住宅新築等特別税額控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除は初年度22,000円(次年度11,000円)となります。

3.提出方法

(1)弊社から必要書類チェックシートと茶色の専用封筒をお送りします。

(2)必要な書類を専用封筒に入れてポストへご投函ください。

(3)追加の書類は随時、茶色の専用封筒にてご提出ください。専用封筒が不足した場合はカスタマーセンター(平日9時-17時 050-3649-6287)へご連絡ください。

(4)本件に関しての詳細は、カスタマーセンターから専用アプリの「トーク」・SMS・電話などでご連絡します。

書類は原則以下の専用封筒でご郵送ください。

4.よくある質問

Q1.売買契約書に収入印紙が貼られていません。どうしたらいいですか?

A.工務店や不動産会社と折半で購入し貼り付けてください。収入印紙がない場合は税金の納め漏れと判断され、過怠税が課税される恐れがあります。必ず貼り付けをお願いいたします。

大規模災害などで免除されている場合は、同封の必要書類お客さまチェックシートにその旨を記入お願いします。

Q2.以前住宅ローン控除を受けるのを忘れていました。過去に遡って受けられますか?

A.原則、F&Mパートナーズ税理士法人では、住宅ローン控除の初年度を適用しておらず、また確定申告自体も行っていない場合のみ承ることが可能です。

Q3.外構工事も住宅ローン控除に含まれますか?

A.基本的には外構工事は居住スペースではないため、住宅ローン控除の対象外ですが、家を建てた業者と同じ施工業者であれば特例で控除対象になります。※下請け会社の場合でも対象外です。

※確定申告をはじめとする税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)が対応いたします。<広告>

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