資料提出の際に忘れやすい必要経費例をご紹介します。
給与天引きの物品代等(会社控除経費)
勤務先の生命保険会社から受け取る給与明細書には、収入金額だけでなく以下の必要経費の記載があります。
・販促品代
・組合費
・(天引きされている場合のみ)自動車保険料
給与明細書(コピー可)を提出するだけで、経費計上が可能です。
携帯電話代
仕事で使用しているスマートフォンの通話料・通信料の一部は経費計上が可能です。利用明細書がない場合は、弊社所定の「支払明細書」に金額等を記入してご提出ください。
Wi-Fi利用料
仕事で使用しているWi-Fiの料金も一部経費計上が可能です。利用明細書がない場合は、弊社所定の「支払明細書」に金額等を記入してご提出ください。
慶弔費
お客さまへのお祝いや香典は、領収書が手元に残らないため「うっかり経費計上を忘れてしまった!」という方も多く見受けられます。弊社所定の「支払明細書」に金額等を記入してご提出ください。
自動車税
毎年5~6月に納付期限が訪れる自動車税。仕事で使用している車の自動車税は、経費計上が可能です! 納付書原本を車検で利用される方もいらっしゃると思います。その際は、弊社所定の「支払明細書」に金額等を記入してご提出ください。
車検代
仕事で使用している車の車検代も一部経費計上が可能です。高額な経費ですのでぜひお忘れなく! 領収書または弊社所定の「支払明細書」に金額等を記入してご提出ください。
車の損害保険料・自賠責保険料
車の任意保険料や車検時に支払う自賠責保険料も一部経費計上が可能です。名義がご自身以外の方でも、支払いがご自身であれば経費として認められます。保険料を口座振替されている場合は「支払明細書」にご記入ください。
また、給与天引きでお支払いの方は、給与明細書の「損害保険料」の項目に「車の任意保険料」と但し書きをお願いいたします。
※火災保険料など、ほかの保険料でないことを判断するためです。
車の修理費
タイヤ交換費用やオイル交換費、ドライブレコーダーの購入費、装着費用なども一部経費計上が可能です。意外と見落としてしまう経費のため、今一度ご確認ください。
※プライベートでも利用している車の場合は、仕事で利用している割合分を経費計上することが可能です。
自転車
自転車で通勤・営業活動をする場合、自転車の購入費や修理費も経費計上が可能です。
※購入費が10万円以上30万円未満の場合は「少額減価償却資産」の対象になります。
提出方法……領収書
交通費
営業活動で利用した電車やバス、タクシー代、定期代など経費計上が可能です。交通系ICカードをご利用の方はチャージ時の領収書を郵送していただくか、弊社所定の「支払明細書」に利用金額を記入してご提出ください。
リース代
リース契約の車を使用している方は、毎月のリース代の経費計上が可能です。口座振替の場合は弊社所定の「支払明細書」に記入してご提出ください。
懸賞金品代
「懸賞金品」とは「保険販売の成果などにより、会社から現金(物品)支給されるもの」で、その相当額は「収入」になります。ただし、「お客さまにお渡しした」など仕事で使用した場合は経費計上が可能です。仕事で利用した分の金額を弊社所定の「支払明細書」に記入してご提出ください。