確定申告時に、配偶者控除を受ける際の要件の一つが「所得金額」です。
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が、48万円を超え133万円以下の場合は配偶者特別控除が受けられます(本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。
収入と所得の違いとは
確定申告時の税金等を計算する上で、「収入」と「所得」は以下のように使い分けます。
- 収入……1月から12月までの1年間の総収入金額(額面金額)
- 所得……収入から必要経費を差し引いた金額(事業所得など)
所得区分
所得は法律上、10種類に分けられています。
(所得の一例)
- 給与所得……勤務先から受ける給与や賞与などの所得
- 事業所得……卸売業、小売業、農業、漁業、製造業、サービス業その他の事業から生ずる所得
- 不動産所得……土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利(借地権など)、船舶や航空機の貸付けによる所得
- 雑所得……公的年金等や副業による所得
所得金額の計算方法
◎事業所得、公的年金を除く雑所得、不動産所得の場合
その年の1月1日から12月31日までの収入金額から、必要経費の合計金額を差し引きます。
収入(売上)-必要経費=所得
◎給与所得の場合
給与収入ー給与所得控除(55万円※1 )=給与所得
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円を差し引くと、合計所得金額が48万円以下となるため、控除対象配偶者となります。
※1 給与所得控除額は給与収入の金額によって異なります。年間の給与等の収入金額が165万円以下の場合は、55万円です。
源泉徴収票から給与所得金額を確認する方法
勤務先から発行される源泉徴収票には、その年の給与所得の金額が記載されています。「給与所得控除後の金額」をご確認ください。
配偶者が複数の収入を得ている場合や、公的年金等を受け取っている場合
配偶者または扶養家族の方が、次のような事例で所得金額の回答が難しい場合は、該当する書類(源泉徴収票等)を撮影機能からアップロードするか、トーク機能にてお問い合わせください。
- 複数の勤務先から給与収入を得ている場合
- 公的年金等を受け取っている場合