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生命保険会社営業職員さま向け
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための書類

F&Mパートナーズ税理士法人に住宅借入金等特別控除の手続きを依頼する場合に、必要となる書類をご案内します。

必要な書類は、過去に制度の適用を受けたかどうかによって変わります。

初めて制度の適用を受けるお客さま

1.必要書類一覧

2.必要書類詳細

1)住宅借入金の年末残高証明書

・借り入れが複数ある場合はすべてご提出ください
・発行が年明けとなる場合は発行され次第、専用アプリの「撮影」機能より画像にてアップロードをお願いいたします

2)住民票の写し

・実際の居住開始日が記載と異なる場合はご連絡ください

3)全部事項証明書(登記簿謄本)

・全ページをご提出ください(右下にページ数が記載されています)
・戸建ての場合は土地と建物の両方をご提出ください
・売買契約書に地番が複数記載されている場合は、土地の全部事項証明書も複数ございます。

4)売買契約書

・以下4点の記載ページをご提出ください

 (1)契約年月日記載ページ
 (2)売主および買主の署名捺印ページ
 (3)売買金額記載ページ
 (4)収入印紙貼付および消印ページ

5)工事請負契約書・追加工事請負契約書

・以下4点の記載ページをご提出ください

 (1)契約年月日記載ページ
 (2)施工主および発注主の署名捺印ページ
 (3)請負金額記載ページ
 (4)収入印紙貼付および消印ページ

※外構工事の場合、本工事と同じ施工会社での追加工事のみ控除対象になります

6)給付金・補助金・支援金などの振込金額資料

・補助金等を受給した場合は「補助金の内容」と「手数料控除前の補助金額全額」が分かる資料が必要です
・ご本人さまが受給しておらず、共有者さまのみ受給されている場合でも、住宅取得に関しての補助金等は、住宅の取得価格から控除する必要があります
・共有者さまの受給分も書類提出をお願いします
・今後受給する予定の場合は、予定額のメモ書きをご提出お願いします

7)贈与税の申告書控え

・住宅取得の贈与を受けた場合はご提出ください

8)その他

(a)認定住宅の場合は下記書類も追加で必要となります

▼認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合

下記の2点が必要となります

・長期優良住宅建築計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書

・住宅用家屋証明書

▼ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅の対象の場合

下記2点のうちいずれかの書類が必要となります

・登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書

・住宅省エネルギー性能証明書

(b)増改築(リフォーム)の場合は下記3点のうちいずれかの書類が必要となります

・増改築等工事証明書

・建築確認済証

・検査済証

※「増改築等工事証明書」がないと控除が受けられない可能性がございます
※バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事にかかわる控除を受ける場合は別途お問い合わせください
※「災害によりマイホームが被害を受けた場合も別途お問い合わせください

(c)中古物件(登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前)を購入した場合は下記3点のうちいずれかの書類が必要となります

・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書
・瑕疵保険の付保証明書

(d)一般住宅で、登記簿謄本に記載の建築日が2024年7月1日以降の場合は下記の書類が必要となります

・2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証明する確認済証又は検査済証の写し

3.料金

11,000円(税込み)

※認定住宅新築等特別税額控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除は初年度22,000円(次年度11,000円)となります。

4.提出方法

1)弊社から必要書類一覧と茶色の専用封筒をお送りします。
2)必要な書類を専用封筒に入れてポストへご投函ください。
3)追加の書類は随時、茶色の専用封筒にてご提出ください。専用封筒が不足した場合はカスタマーセンター(平日9時-17時 050-3649-6287)へご連絡ください。
4)本件に関しての詳細は、カスタマーセンターから専用アプリの「トーク」・SMS・電話などでご連絡します。

書類は原則以下の専用封筒でご郵送ください。

5.よくある質問

Q1.以前住宅ローン控除を受けるのを忘れていました。過去に遡って受けられますか?

A.原則、F&Mパートナーズ税理士法人では、住宅ローン控除の初年度を適用しておらず、また確定申告自体も行っていない場合のみ承ることが可能です。

Q2.どの制度に該当する住宅なのかわかりません。

A.お手数をおかけしますが、物件を購入された不動産会社やハウスメーカーにご確認をお願いいたします。

Q3.必要書類がない場合、口頭で情報を伝えれば対応してもらえますか?

A.口頭でご回答いただいた情報では対応ができません。必ず書類をご準備ください。

昨年以前に制度の適用を受けたことがあるお客さま

1.必要書類

1)住宅借入金の年末残高証明書 発行元:金融機関

2)住宅借入金(取得)等特別控除申告書 発行元:税務署

2.料金

無料

3.提出方法

専用アプリの「撮影」機能より画像にてアップロードいただくか、必要経費保存封筒にてご郵送お願いいたします。

※確定申告をはじめとする税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)が対応いたします。<広告>

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